2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
女性活躍推進法に基づきます一般事業主行動計画のまず届出の状況についてのお尋ねでございますけれども、現在、行動計画の策定が義務となっております常用労働者数が三百一人以上の一般事業主につきましては、昨年の十二月末時点で届出数が一万六千六百五十五社でございまして、その義務の対象企業のうち九八・九%が届出済みということになってございます。
女性活躍推進法に基づきます一般事業主行動計画のまず届出の状況についてのお尋ねでございますけれども、現在、行動計画の策定が義務となっております常用労働者数が三百一人以上の一般事業主につきましては、昨年の十二月末時点で届出数が一万六千六百五十五社でございまして、その義務の対象企業のうち九八・九%が届出済みということになってございます。
ことしの五月末に成立をいたしました改正女性活躍推進法におきまして、職業生活に関する機会の提供、それから職業生活と家庭生活との両立に関する項目の見える化を促すために、常用労働者数三百一人以上の企業について、双方の区分から一項目以上選んで公表することを義務づけをいたしましたほかに、企業の女性活躍に関する状況把握、課題分析の結果を踏まえた行動計画の策定義務の対象企業の拡大などを行ったところでございます。
提出された資料によりますと、身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数と、それから失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数を足したものを、常用労働者数に失業者数を加えたもので除した数というふうに資料にはあります。
この結果、平成三十年六月分の雇用保険データを用いました試算によりますと、平成三十年七月分の常用労働者数や、あるいは決まって支給する給与、また労働時間などに若干の影響が生じている可能性がございます。さらに、昨年の八月以降につきましてもその影響が残る可能性がございます。
そのポイントは、当時の担当室長は、過去の復元処理による五百人以上の常用労働者数の増加を通じた間接的影響に思いが至らず、複数月ではなく単月について復元方法を変えて集計することにより算定したと。一方で、事案が発覚してから厚生労働省が行いました再集計値は別の計算の仕方で行っておりますので、この結果、当時の試算が過小評価となった、そういったことを統計委員会に報告を申し上げたところでございます。
一方、間接的影響としてございますのは、過去の復元処理におきまして、五百人以上の常用労働者数がこれは増加したということになります。これによりまして、このウエート変更が発生したということになりまして、それにつきましても変更の要因にあったということでございます。これは統計委員会の方での分析でございましたので、この点について特に明確に答えてほしいというようなのがこの質問の趣旨でございました。
つまり、母数になる常用労働者数というものは、過去に遡って増加率を、遡って出さないと、単純に三倍しただけでは影響が正しく出ませんよということで理解していいんでしょうか。
今般の改正におきましては、常用労働者数三百一人以上の企業につきまして、これまで比較的情報公表する企業の多かった職業生活に関する機会の提供に関する項目だけでなく、継続的な活躍に不可欠な職業生活と家庭生活の両立に関する項目の見える化を促すために、双方の区分から一項目以上を選んで公表することを義務づけることとしております。
今回の法改正におきましては、常用労働者数三百一人以上の企業につきまして、御指摘いただいたような、これまで比較的公表する企業の多かった職業生活に関する機会の提供に関する項目だけではなくて、継続的な活躍に不可欠な職業生活と家庭生活との両立に関する項目の見える化を促すということで、双方の区分から一項目以上を選んで公表することを義務づけているところでございます。
女性活躍の取組を進めるため、常用労働者数が百一人以上の企業が義務化になるまでの間においても、早期に行動計画の策定を行ってもらうことが重要であると考えています。 このため、行動計画に基づく取組に対する助成や、利用しやすい行動計画策定支援ツールの開発、セミナーの実施、事例集の策定等による周知啓発などの十分な支援措置を実施してまいります。
その上で、厚生労働省におきまして、毎月勤労統計における常用労働者の定義変更に伴う常用労働者数及び賃金、これは現金給与総額でございますけれども、の影響について、平成二十九年の十二月それから平成三十年の一月、ともに集計対象となりました事業所のうち、十二月と一月で常用労働者の定義変更があった事業所群となかった事業所群について、一定の仮定を置いた上で試算を行いました。
○根本国務大臣 二〇一七年十二月と二〇一八年一月の常用労働者数の差について、委員のお話が今ありましたように、前年の差より幅が大きいのは、二〇一八年一月から今までの統計のやり方を変えて、より精度を高めるということでローテーションサンプリング方式を入れた。
共通事業所を実質化することについて、これをメーンにどういう課題、あるいはどう考えたらいいのかということであって、もともとこの勤労統計の調査は、常用労働者数の推移を見るものなのですよ、統計的に。(小川委員「ひどいな、七十年やってきたのに」と呼ぶ)いやいや、違う違う。
先ほどの小川委員の質問で、日雇労働者を常用雇用者から二〇一八年一月以降外したことで、常用労働者数に大きな変動があったということが明らかになりました。 大臣、日雇労働者を常用雇用者数から外したら、その後の賃金水準、毎月勤労統計のデータは上がると思いますか、下がると思いますか。
建設現場並びに建設業の新規許可申請、許可更新、個人事業主による事業所からの法人化、四人以下の建設業者、個人事業主による事業所及び法人化された事業所の常用労働者数が五人以上に増加した際などに、誤った認識のもとに、適切な保険に加入しているにもかかわらず適切な保険への加入がされていないといった指摘がされるなど、混乱が生じています。
○塩崎国務大臣 平成二十六年の賃金構造基本統計調査の特別集計によりますと、平成二十六年六月時点で、時給換算をした賃金が千円未満の常用労働者数は約八百四万人でございまして、常用労働者全体の二五・九%に当たっております。
続いて、背景について少し厚生労働大臣にお伺いいたしますが、もともと、今回、一体どのくらいの方が六十歳を過ぎて雇用の継続になるかということで、大臣のお手元に年齢別常用労働者数というのを、これは厚生労働省に昨夜いただきました。これを見ていると、当然ながら、平成十七年に比べて、特に三十一人以上の規模の企業を対象とした現在まででは、高齢者の比率はふえております。
分母に常用労働者数と失業者数、そして、特殊な業務で、例えば警察等々で障害者をなかなか入れるといってもいかないわけの除外率相当労働者数が引かれたのが分母に置かれて、分子では、身体障害者及び知的障害者であって常用雇用の方と、プラス失業している身体障害者並びに知的障害者ということになっています。
この調査によりますと、日本の常用労働者数は約四千三百六十万人で、そのうちこの一年間に離職した総数は七百五万人程度になるわけですね。このうち死亡、傷病による離職、これは人数として見れば十二万三千人にすぎなくて、全常用労働者数に占める割合、離職率は〇・二八%にすぎないんです。ちなみに、中途退職、中途離職の方々は一五・四五%になるんですね。このほか定年で退職される方々もある。
そういう中で、高い方の金融・保険とか情報通信というものは、全体の労働者数に占める割合がそれぞれ三・二%、三・三%というふうに小さいんですけれども、下の方の先ほど申し上げました三つの産業の合計を取りますと、全常用労働者数の四割を超えるというふうな結果というふうになっております。 以上でございます。
当時は身体障害者のみが対象となっていて、重度障害者はダブルカウントされますけれども、このダブルカウントを除いた実際の雇用障害者数は十一万三千四百二十人と、常用労働者数に占める割合が〇・九六%。
○金子政府参考人 精神障害者保健福祉手帳所持者のうち、常用労働者数につきましては、約二万四千人程度ではないかというふうに推計をしているところでございます。
この委託対象事業は、常用労働者数五十人未満で三年前からの直近の事業年度まで二年連続売上高が減少して、直近の事業年度の売上高が三年前の売上高と比較して三分の一以上減少している、この企業がこの委託を受けれる対象事業となる。これ、普通に読んだら、もうつぶれている、つぶれ掛かっている中小企業に人を雇ってもらって何とかそこで雇用を生み出そうと。これ、基本的に発想が無理があると思います。
○政府参考人(澤田陽太郎君) 百人未満の企業につきまして見ますと、常用労働者数が前年比で〇・八%減っておりますが、雇用障害者数がそれ以上、前年比で四・七%大きく減少したということが百人未満での障害者雇用率低下の状況であります。